過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
保険適用である以上その事実は認めるしかないでしょうが、被告が加入していた保険で、自らが原告の利益になるよう債務に充当したのなら後で遡ってその弁済金がなかったものとして計算される理由はありません。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
仙台市、失業保険の支給日について教えてください。
9月に失業保険の申請をし、事故都合での退職の為3ヶ月後の12月から支給と説明を受けていました。
その際、初回の支給が12月27日ときいていたのですが、まだ振り込まれておらず、ハローワークはお休みに入ってしまったようです。。。
手元の資料を確認したところ、4型の火曜日が支給日となっているのですが、カレンダーをみると27日ではなく1月10日に該当します。
他の資料をみても結局いつが支給日なのかよくわからなくて困っています。
無知で申し訳ないのですが、お詳しい方回答お願い致します。
9月に失業保険の申請をし、事故都合での退職の為3ヶ月後の12月から支給と説明を受けていました。
その際、初回の支給が12月27日ときいていたのですが、まだ振り込まれておらず、ハローワークはお休みに入ってしまったようです。。。
手元の資料を確認したところ、4型の火曜日が支給日となっているのですが、カレンダーをみると27日ではなく1月10日に該当します。
他の資料をみても結局いつが支給日なのかよくわからなくて困っています。
無知で申し訳ないのですが、お詳しい方回答お願い致します。
12月から支給なら振込みは1月じゃないでしょうか。私は7月に申請受理され、入金があったのが11月だったから。10日もしくは17日でしょう。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日後には貰えません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
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