離職票を提出し7日間の待機期間を終え、3ヶ月間の給付制限中に短期の派遣等で働くと予定通り失業保険はもらえなくなってしまいますか?
もしくは働いた分だけ失業保険のもらえる額が減額になってしまったりするのでしょうか。
給付制限の期間の間は減額されませんが、その3ヶ月を超えて
基本手当の支給が行われるようになると減額されます。
派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険について質問させていただきます。
過去に何度も出た質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

去年、産休の方の代わりとして半年の契約(というか確約できるのは半年と言われた)で、ある会社に派遣社員として入社しました。

しかし、半年が過ぎても産休の方の復帰が実現せず、毎月末に1ヶ月づつ契約の延長をお願いされ、結局予定より3ヶ月多い9ヶ月働いた末、去年の12月末に復帰されたため、私は契約終了となりました。

で、早速派遣会社から離職証明書が届いたのですが、何だかイマイチ内容がよく分かりません。


●「契約を更新又は延長することとの確約・合意の有・無」→無に○
●その文の後に()で「更新又は延長しない旨の明示の有・無」→無に○
●「労働者からの契約の更新又は延長」という文の後の三択(?)で「を希望する旨の申出があった」に○
●「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」に○

・・・で、下に「契約期間満了」と記載があります。

まだ返送していないのですが、これって自己都合退社ということになるのでしょうか?それとも会社都合?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いいたします。
大丈夫です。 会社都合扱いです。
派遣は基本的に契約期間満了、以外の理由って言うのがないのです。

今回は「労働者からの契約の更新又は延長」「を希望する旨の申出があった」
○ ここが重要です。あくまでも質問者さんは更新を望んでいたのに更新が無かった
訳ですので、会社都合である事は確かです。

心配でしたら、ハローワークに問い合わせして見ると良いと思います。
電話しても名前とか聞かれる事はないと思います。

早めにもう年明けして数日過ぎましたので早急に手続きした方が
良いかと思います。 参考までに・・・。
夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
失業保険が月に15万円は扶養には入れません。
保険料は平成22年4月1日より特例対象被保険者等(会社都合含む)
前年の給与所得を30%(減免)として国民健康保険税を
計算してくれますので、市役所で調べてから
任意継続か国民保険にするか決めた方が
いいのでは…。国保の方が安い場合があるようですよ。
国保の場合、ハローワークで貰う「雇用保険受給資格者証」が必要です。
主人は9月末で会社都合で退社し国保に入りました。
給料や扶養家族、住居地で変わりますが
主人の場合1人で半年分3万6000円の通知が来ました。
失業保険は12万5000です。
失業中に支払うのは年金、保険料、市県民税でいいですよ。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)

ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。


雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。

上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。

基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。

1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給

2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給

3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。

*毎年変動する控除額
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