妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
妻の態度について
妻の態度について。

現在、自分はいつか飲食店を開くために、退職して情報収集活動をしています。
できれば数年以内に店を持ちたいと思っています。
40代の料理人です。
去年仕事を辞めて、今は失業保険を受給しています。
妻は正社員で働いており、多くはありませんが毎月収入があり今はそれで生活していますが、ときどき妻が必要のない服飾品などを購入します。
生活は切り詰めており、食費なども浮かせるように努力しています。
食事は私が作っております。
妻が服飾品などを購入することについては、とくにとがめてはいません。
が、先日私が店を開くために必要な小物や書籍などを購入したら、急に怒る始めました。(といっても少し機嫌が悪い感じです。)
また、私が友人と食事に行こうとすると、とても機嫌が悪くなります。

自分は店を出すために、毎日インターネットで情報収集をしていて、必要なものを購入しただけなのになぜ機嫌が悪くなるのでしょうか。
しかも自分は好きなものを買っています。
女性の心理がわかりません。
正直、一緒に店をやっていけるのか心配です。

どうしたら機嫌よくお金を使わせてもらえるでしょうか。
そのあたり、核心事項ほど意思疎通が全然できてなさそうな状況ですね…

いまのままで「一緒に店をやっていく」のは夢の夢の印象です。根本から話し合いが必要と思ううえでの提案ですが、

質問者さんは費用全額をご自身のポケットマネーから出す前提で、遠くはない温泉地でご一緒に1泊旅行なさり、その夕食の場で、質問者さんの現時点での構想をすべて開示しつつ奥さんの気持ちも確かめ、乗り気なのかそうでないのかをちゃんと確認する機会に充てることでいかがでしょうか。

その際の宿ですが、料理に定評あるところとなさってください。必ずしも部屋食でなくても、むしろ夕食なしの予約で館内の居酒屋風の店が利用でき、そこで夕食をとる形ならなお好都合です。

そのうえで、質問者さんの目指したいお店の方向性がその料理に比べてどうなのか、そういうイメージから具体的な構想を話されることだと思います。臨場感というものですね。

そのあたりの意思疎通について、質問者さん自身が構想作りに先走るあまり奥さんにはあまり伝わってなく、しかし質問者さんはご自身が情報収集に明け暮れるぶん、「奥さんも自然同意をしてくれている」つもりになっているものと思います。実際には、奥さんは昼間は勤めでご不在にもかかわらず(苦笑)。

温泉地のような日常からの解放感を味わえる場所が理想的なんです。この際…
失業保険は、次の仕事にすぐに(1~2ヶ月以内くらい)就職できた場合
やはりもらえないのでしょうか?
・辞めた時点で就職が決まってたわけではない
・失業給付の要件を満たしていて手続きしている

この前提で、離職理由が解雇扱いであれば失業給付の手続きしてから7日間の待機期間を明けてすぐ支給されます。自己都合扱いであればさらに90日の給付制限がかかります。

ですが給付日数の半分を残して再就職した場合は再就職手当が支給されますので、自己都合の場合でもこちらはもらえますよ。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。

今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。

待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。

支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。

病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。

国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?

①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?

②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)

③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?

無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。


1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。

例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。

減るケ-スは上の計算で判断してください。
無職の場合の確定申告について
確定申告について分からなかったのでお尋ねいたします。
おととしに仕事を退職し去年はまるまる一年間無職の状態でした。
そのため昨年の収入はなく、10万円に満たないですが医療費で支出があるのと
国民健康保険料と個人の生命保険、市民・県民税を一年間支払ってきました。
またその間に失業保険を三ヵ月間分受け取っています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。もし還付金が受けられるのであれば
申告したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃればお教え頂ければ幸いです。
税金を払っておられないのですから、税の還付はありませんが、国保加入者は確定申告をしなければいけません。あなたの場合、収入がありませんから「市町村民税」の申告となります。今年四月分からの国保料の減額対象になると思われますので必ず申告を。(ただし、減免制度があればのはなしですが。詳細は市役所の国保担当課まで。)
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