4月に退職して、8月から失業手当を貰っています。
退職してすぐに旦那の扶養に入っていたのですが、受給期間は扶養に入れないと会社から連絡があり保険証を返しました。
国民健康保険の手続
きもしておらず保険証がない状態です。
11月に失業手当を貰い終わるので
又、旦那の扶養に入るのですが、
病院に行きたくて困ってます。
まだ手続きしてないんですが、
病院に行く場合10割負担で払っておいて、後で7割返ってくるんでしょうか?
それと失業保険を貰っていても健康保険料の減免はできるんでしょうか?
退職してすぐに旦那の扶養に入っていたのですが、受給期間は扶養に入れないと会社から連絡があり保険証を返しました。
国民健康保険の手続
きもしておらず保険証がない状態です。
11月に失業手当を貰い終わるので
又、旦那の扶養に入るのですが、
病院に行きたくて困ってます。
まだ手続きしてないんですが、
病院に行く場合10割負担で払っておいて、後で7割返ってくるんでしょうか?
それと失業保険を貰っていても健康保険料の減免はできるんでしょうか?
国保に加入しなきゃいけない立場で加入せず、後から返金してもらうのは無理でしょうね。
国保に加入してない事を隠さないといけないので、後から社保の扶養に入れたとしても、その時点からの加入になると思います。
無保険者は保険の支払い義務を放棄してる訳ですから、10割が当然です…
国保に加入してない事を隠さないといけないので、後から社保の扶養に入れたとしても、その時点からの加入になると思います。
無保険者は保険の支払い義務を放棄してる訳ですから、10割が当然です…
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
会社退職後の手続きの仕方をおしえてください。出産→退職→扶養→国民健康保険→年金→失業保険
今年10月子供を出産しました。産休後、仕事を続けようと思いましたが10月末で会社を出産を理由で会社を辞めました。
来月産婦人科で一カ月検診があるために旦那の健康保険の扶養にはいりたいのですが・・・10月まで給料をもらっているためはいれないのでしょうか?失業保険をもらうには扶養を外さないといけないと聞いたことがあります。失業保険の延長申請もできると聞いたことがあるますが出産後でも可能でしょうか?
まず子供の一カ月検診に間に合うように健康保険の手続きをしたいのですが・・わかる方教えてください。
今年10月子供を出産しました。産休後、仕事を続けようと思いましたが10月末で会社を出産を理由で会社を辞めました。
来月産婦人科で一カ月検診があるために旦那の健康保険の扶養にはいりたいのですが・・・10月まで給料をもらっているためはいれないのでしょうか?失業保険をもらうには扶養を外さないといけないと聞いたことがあります。失業保険の延長申請もできると聞いたことがあるますが出産後でも可能でしょうか?
まず子供の一カ月検診に間に合うように健康保険の手続きをしたいのですが・・わかる方教えてください。
健保組合によって基準が異なりますので、とりあえずは、ご主人の会社の健保組合にお問い合わせいただくということになりますが、一般的には退職されて無職であれば扶養に入れる場合が多いです。
(やめた時点から先の年収が130万以下であることが要件)
なかには、その年の年収で判断される組合もありますので、その場合は国民健康保険になります。
また、11月に収入があった場合(10月の給与として)、その金額が108,333円以上の場合(130万の1/12)は、その月は扶養にな入れないみたいな基準もあるようです。その場合は12月からの扶養になり、11月は国民健康保険です。
とりあえず、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の延長は、退職後、働けない状態になり(育児のため)、1ヶ月経過したあとの30日間で申請です。
つまり12月に申請しればOKです(最大3年間延長できます)。育児が落ち着いて、働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付を受けながら、就職活動できます。
(やめた時点から先の年収が130万以下であることが要件)
なかには、その年の年収で判断される組合もありますので、その場合は国民健康保険になります。
また、11月に収入があった場合(10月の給与として)、その金額が108,333円以上の場合(130万の1/12)は、その月は扶養にな入れないみたいな基準もあるようです。その場合は12月からの扶養になり、11月は国民健康保険です。
とりあえず、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の延長は、退職後、働けない状態になり(育児のため)、1ヶ月経過したあとの30日間で申請です。
つまり12月に申請しればOKです(最大3年間延長できます)。育児が落ち着いて、働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付を受けながら、就職活動できます。
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